Qの会/香川県糖尿病療養指導士看護ネットワーク. | 会則および細則

会則および細則

■香川県糖尿病療養指導士看護ネットワーク「Qの会」会則 


第1章  名称および事務局

第1条 本会は、香川県糖尿病療養指導士看護ネットワーク「Qの会」と称し、略称を「Qの会」とする。
第2条 本会は、所在地を〒761-0793 香川県木田郡三木町池戸1750-1に置く。

第2章  目的および活動・事業

第3条 本会は、香川県糖尿病療養指導士看護ネットワークを確立し、多様な活動をとおして香川県下の糖尿病看護の質の向上をはかり、もって糖尿病患者のQOLの向上に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.糖尿病療養指導士の資格を持つ看護師ならびに糖尿病看護に関心のある看護師のネットワークを構築し、活動の連携を促進する。
2.糖尿病とその看護に関する専門的知識・技術を習得する場の提供と支援を行う。
3.研究や実践の報告をとおして、自己を研鑽する場の提供と支援を行う。
4.実践上の問題・課題を探求し、実践理論の構築やその結果を実践に応用・展開するための場の提供と支援を行う。
5.糖尿病看護への関心を高め、糖尿病療養指導士の資格取得を促進する。

第5条 本会は、前条の活動のために次の事業を行う。
1.ニュースレターの発行
2.研修会の開催
3.糖尿病看護に関する調査・研究
4.糖尿病の医療および看護に関する知識・情報の交換
5.糖尿病療養指導士の資格取得・更新への支援
6.その他、目的を達成するために必要な事業

第6条 本会は、前条の事業を企画・運営するために次の委員会を置く。なお、委員会の組織および運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める。
1.ネット網作成委員会
2.研修企画委員会
3.調査研究委員会
4.広報委員会


第3章  会員および賛助会員

第7条 本会は、会員および賛助会員をもって構成する。

第8条 会員とは、本会の目的に賛同し、日本糖尿病療養指導士の資格を持つ看護師ならびに糖尿病看護に関心のある看護師で、理事会の承認を経て所定の手続きと会費の納入を完了した個人をいう。

第9条 賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人または団体で理事会の承認を得たものをいう。

第10条 本会に入会を希望するものは、入会申込書を本会事務局に提出するものとする。

第11条 本会に入会を認められたものは、所定の期日までに年会費を納入しなければならない。
なお、既納の会費はいかなる理由があってもこれを返納しない。

第12条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
1.退会
2.会費の滞納(3年間)
3.死亡
4.除名

第13条 退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。

第14条  本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議を経て除名することができる。

第4章  役員の任務

第15条 本会は、次の役員を置く。
1.会長    1名
2.副会長   2名
3.理事   10名
4.監事    1名(理事を兼務できる)
5.会計    2名

第16条 役員の選出は次のとおりとする。
1.会長および副会長は、理事の互選により選出し、総会の承認を得る。
2.理事、監事、会計は、評議員の中から選出し、総会の承認を得る。

第17条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第18条 役員の事故ある時は、理事会の議を経て交代することができる。その任期は残余期間とする。

第19条 役員は、次の職務を行う。
1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代行する。
3.会長は、理事を組織し会務を執行する。
4.監事は、会計の監査を執行する。
5.会計は、本会の会計および資産を管理する。
 
第5章  会議
第20条 本会に評議員を置く。
1.理事会
2.総会

第21条 理事会は、会長が招集し議長となる。理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。

第22条 理事会は、理事の3分の1以上の請求があれば臨時に開催することができる。

第23条 総会は、年1回開催し、会長が召集し理事の互選で選出されたものが議長となる。

第24条 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。なお、総会における議事は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第25条 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
1.事業計画および収支予算
2.事業報告および収支決算
3.その他理事会が必要と認めた事項

第6章 会計

第26条 本会の運営は会費および寄付により行う。

第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第28条 本会会員の年会費は3,000円、賛助会員の年会費は1口10,000円とする。

第29条 研修などの参加費は別に定める。

第30条 企業展示費は1ブース10,000円とする。

第7章 会則の変更

第31条会則の変更は、理事会の議を経て総会の議決により行う。

第8章 設立年月日

第32条 本会の設立は平成17年4月17日とする。

第9章 雑則

第33条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。


付則
この会則は、平成17年10月23日から実施する。

この会則は、平成20年6月14日に改正し、同日から実施する。
この会則は、平成21年6月28日に改正し、同日から実施する。
この会則は、平成22年6月27日に改正し、同日から実施する。
この会則は、平成29年6月25日に改正し、同日から実施する。
この会則は、平成30年6月24日に改正し、同日から実施する。
この会則は、令和3年8月29日に改正し、同日から実施する。
 

■香川県糖尿病療養指導士看護ネットワーク「Qの会」細則

 
第1条 この細則は、香川県糖尿病療養指導士看護ネットワーク「Qの会」会則第36条に基づき、香川県糖尿病療養指導士看護ネットワーク「Qの会」の運営に必要な事項を定める。

第2条 理事会の下部組織として、総務を置く。

第3条 総務は、理事会に審議事項を図り、理事会を企画・運営する。
1.理事会に図る審議事項を策定する。
2.各委員会からの検討事項を審議する。
3.「Qの会」運営に関わる事項を審議する。
4.「Qの会」運営に関わる渉外を行う。
5.予算に関わる事項を審議する。
6.その他必要事項を審議する。

第4条 総務は、会長および副会長で構成し、原則としてネット上で行い必要時に会長が召集する。

第5条 理事会は、「Qの会」の活動・組織・運営を統括する役割と責任を担い、「Qの会」の活動・組織・運営に関する事項を審議・決定するとともに、必要時は評議員会および総会に議を図る。
1.年間活動の企画・運営に関する事項
2.会員の入会・退会に関する事項
3.会則・細則の変更に関わる事項
4.「Qの会」の組織化に関わる事項
5.予算に関わる事項
6.糖尿病療養指導に携わる他組織との連携に関わる事項
7.役員および評議員の変更に関わる事項
8.その他必要事項

第6条 理事会は、会長および副会長、理事、監事、会計により構成される。ただし、必要に応じてオブザーバーの参加を求め、意見を聴取する。

第7条 ネット網作成委員会は、次の事項を行う。
1.会員の入会・退会、会費納入の手続きおよび会員名簿作成
2.研修会参加者名簿作成

第8条 ネット網作成委員会は、次の委員をもって組織する。
1.理事   1名以上
2.評議員  若干名
3.会員   若干名

第9条 研修企画委員会は、次の事項を行う。
1.研修会の企画および企画に係る渉外
2.研修会の糖尿病療養指導士認定更新に係る単位申請および手続き

第10条 研修企画委員会は、次の委員をもって組織する。
1.理事   1名以上
2.評議員  若干名
3.会員   若干名

第11条 調査研究委員会は、次の事項を行う。
1.糖尿病および糖尿病療養指導士に関する調査・研究
2.会員の研究能力を高めるための活動

第12条 調査研究委員会は、次の委員をもって組織する。
1.理事   1名以上
2.評議員  若干名
3.会員   若干名

第13条 広報委員会は、次の事項を行う。
1.ニュースレターの発行
2.ホームページの作成・更新
3.「Qの会」主催の研修会の広報活動

第14条 広報委員会は、次の委員をもって組織する。
1.理事   1名以上
2.評議員  若干名
3.会員   若干名

第15条 会則第6条に基づき設置された各委員会は、理事会で選出された委員をもって組織する。なお、委員長は、理事会で選出された担当理事をもってあてる。

第16条 評議員の定数は次のように定める。
1.会員5名に1名

第17条 研修などの参加費は、その都度理事会にて決定する。

第18条 この細則を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。

付  則 この細則は、平成21年6月28日から実施する。